地域ブランドは、商標法改正に地域団体商標ができました。
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地域ブランドは、商品名に特定の地域名にちなんだ商標のことになります。 広い意味でいえば、その地域に存在している自然・文化・歴史・食・特産品・観光地・産業など の付加価値を高める目的で、他の地域との差別化をして、 市場において競争力で優位性をもって、ブランド商品をつくらげることが 目的になっています。
いままでなら、地域ブランドの法的保護によって普通の商品と同様に商標登録によっておこなわれていたのですが、「商品名」と「地域名」のみからなる文字商標のに対しては、 日本全国に知名度がないときは、商標登録ができなかったために、 文字だけでの商標登録されているのは全国的有名な産品に限定されていました。
最近では、地域ブランドをより普及するように、 商標登録の要件を緩和するように要求されてきたので、 2005年に改正された商標法では、 出願した団体がブランド自体を地元や都道府県の周辺に広まった事が確認できた場合には、 「地域団体商標」として登録ができるようになる要件が緩和されました。 地域ブランドとは、上記により、地域団体商標として登録された商標のことになります。 商標法改正によってその地域独特のサービスや商品をブランド化して、 地域経済の活性化ができるようにとなる地域ブランドは、 今後の展開が楽しみになってきますね。 地域ブランドがちゃんと確立するようになると、偽ブランド品や 模倣品を法的に排除可能になります。 そして、海外からの安いライバル商品に悩んでいた地域産業の競争力を底上げしまして、 地域経済の活性化をすすめることが可能になるでしょう。